
ライバーで収入が入ったら確定申告が必要ですか?



基本的にはライブ配信で収入が入ったら確定申告が必要だよ!
ライブ配信では、主にリスナーさんからの「投げ銭」で収入が発生します。この投げ銭も増えてくれば、毎月一定の報酬発生につながり、収入が増えれば「確定申告」が必要になります。
こちらの記事では、ライブ配信でどれくらい収入を得たら確定申告しなければならないのか、基本的なところをわかりやすく解説します。
ライブ配信で収入を得られるようになれば税金を納める義務も発生しますので、しっかりと内容を把握して、トラブルのないように正しく申告しましょう。
確定申告とは
確定申告とは、税金を納めるために、その年に得た所得を自分で計算、税額を算出して税務署に届け出ること。
サラリーマンなど会社から給料をもらう際は、一般的におおよその金額で税金が天引きされ、年末調整で税金の精算をします。これらの作業は会社が対応してくれるため、個人で確定申告をする必要はありません。
会社員やアルバイトだと、年末に勤務先から源泉徴収票をもらいますが、その中に会社から得た給料総額や、会社を通して納めた税金額、社会保険料などがすべて記載されています。
ですが、副業ライバーとして得た所得については、誰も申告してくれませんので、自分で確定申告をしなければなりません。



ライバーが確定申告で申告するのは主に「所得税」で、所得税は国に納める国税だよ!
ライバー収入と確定申告
まず結論からいえば、ライバーとして収入を得ている方は、基本的に確定申告することを推奨しています。
もちろん収入金額が多い場合は必須ですが、少ない場合であっても、確定申告することによって返ってくるお金があるためです。



確定申告でお金が返ってくる…???



どういうことか解説していくね!
ライバーは確定申告することを前提に準備しておこう
ライバーは、ライブ配信アプリの運営会社やライバー事務所から報酬を受け取りますが、基本、その際に「源泉徴収」されています。毎月、収入金額からおおよその金額で税金が差し引かれているわけです。
ここまではサラリーマンと同様なのですが、ライバーは会社員ではなく、業務委託契約や配信マネジメント契約といった雇用形態のため、年末調整はしてもらえないことが一般的。
つまり、確定申告をしないと「おおよその金額で税金を納めている状態」ということですね。



ライバーは税金を払い過ぎてる可能性があって、確定申告で税金がいくらか戻る場合があるよ!
また、ライバーは「ライブ配信のためにかかった費用」を経費として計上できるのですが、源泉徴収で税金を徴収されたままの状態では、その経費は一切考慮されていません。



報酬から経費を引けば、その分税金も安くなるのに、経費を一切差し引きしない状態で税金払ってるってことですね!それはもったいない!
ライバーが確定申告すれば、経費を収入から差し引けるほか、社会保険料や寄付金(ふるさと納税)などを控除して、税金を計算しなおすので、所得金額が減り、税金も減ります。
どんなものが経費にできるかは、「ライバー活動で経費にできるものは?」で解説しているので確認してみましょう。



所得金額に税率をかけて所得税が計算されるから、所得金額が減れば、支払うべき所得税も減るよね!
結果として、源泉徴収で支払っていた税金が戻ってくる可能性があるのです。
また、年間の収入が少なく、税金を払う必要がなかったという場合には、源泉徴収で引かれていた税金を、確定申告で全額取り戻すことができます。



「処理がめんどう!」って場合は、確定申告しないでそのままにするって選択肢もあるけどね!
こうした理由からも、ライバーは確定申告する前提で準備しておくのがおすすめです。
ライバーはいくらから確定申告が必要なのか
ライバーでも活動の仕方によって、
- フリー・業務委託
- 副業
など雇用形態が異なります。
それぞれいくらから確定申告が必要なのか、チェックしておきましょう。
フリー・業務委託
ライバーとしての収入で、年間の所得金額が48万円超であれば、事業所得として所得税が課税されます。
年間の所得金額が48万円以内であれば、所得税に関しては納税義務が発生しないので、確定申告しなくても問題ありません。
経費がいくらかかったか計算して、所得金額を計算してみましょう。
ライバーがライバーとして活動するために支払った費用、例えば、スマホスタンドやカメラ、マイク、その他の機材、通信料や手数料、自宅配信なら部屋の賃料の一部なども経費として計上できます。



収入から経費を引いて赤字になる場合は、青色申告で確定申告しておくと、翌年以降にその損失を所得金額から引いて税金を減らせるよ!
青色申告の特典などについては、この記事の「青色申告とは」の章で解説していますので、そちらも合わせて参考にしてください。
副業
副業でライバーをしている場合は、金額により確定申告が必要です。
正社員として会社から給料をもらっているほかに、副業としてライバーをしている場合、ライバーの所得金額が20万円を超える場合は「雑所得」として税務署に申告しなければなりません。
20万円のラインは「所得金額」ですので、ライバーとしての収入から経費を差し引き、その残った収入金額が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。
先に解説したフリーや業務委託の場合と同様に、ライバーとして活動するための使った費用は経費として収入から差し引きできることも覚えておきましょう。



副業、会社にばれないかな…



安心して!会社にバレることなく確定申告する方法もあるよ。この後紹介するよ
確定申告の流れ
ここでは、簡単に確定申告の流れを解説します。ただ、ライバー事務所で相談可能な場合もあるので、まずは相談してみるのが良いでしょう。
- ライブ配信の報酬明細
- ライブ配信に必要な経費の領収書
- 保険控除やふるさと納税等している方はその受領書など
これらは確定申告に必要なので準備しておきましょう。
特に、領収書は普段から保存しておき、日付・金額・取引内容を帳簿にまとめておくと後が楽です。


確定申告書類を作成しましょう。ライバー事務所経由で税理士さんにお願いする方は、STEP1の書類準備だけで大丈夫です。
自力で作成することが難しい方は、
といった会計ソフトを使うのもおすすめです。
- クレジットカード
- コンビニ
- 銀行や税務署の窓口
納税額が確定したら、いずれかの方法で納付しましょう。
ライバーで収入を得たら確定申告しなきゃダメ?
ライバーとしての活動で収入を得たら、基本は確定申告が必要です。ただし、確定申告しなくていい場合もあります。



確定申告をしなくていい場合と必要な場合を解説するよ!
確定申告しなくていい場合
ライバーで収入を得たのに確定申告が不要なケースとしては、以下のケースが挙げられます。
- ライバー事務所等で源泉徴収してもらえる場合
- 副業でライバーの年間の所得金額が20万円以下の場合
- フリーや業務委託で年間の所得金額が48万円以下の場合
- ライバーとしての給料から源泉徴収されておらず年間の所得金額が103万円以下の場合
先程も紹介したように、ライバー報酬は基本的に源泉徴収されているので、しなくていい場合に該当していても、確定申告することによって収めすぎた税金が戻ってくることがあります。
ただ、収入が少なく確定申告しなくていい場合でも、住民税の申告は必要な場合があるので、このあと解説する住民税の申告についてもチェックしておきましょう。すぐにチェックしたい方は、以下リンクから該当項目にジャンプできます。
確定申告が必要な場合
ライバーで収入を得た場合、基本的には確定申告が必要です。主なケースとしては以下の5つが挙げられます。
- フリーや業務委託で年間の所得金額が48万円を超えた場合
- 副業でライバーの年間所得金額が20万円を超えた場合
- ライバー以外にもアルバイトをしている場合
- アルバイトで年収103万円を超えていて年度の途中で辞めた場合
- 年間103万以下でも源泉徴収されている場合
トータルの年間所得金額が103万円以下だったのに、源泉徴収など天引きで納めた税金がある場合は、確定申告すれば還付(税金の返金)を受けられます。
確定申告が不要でも住民税の申告は必要
税務署への確定申告は主に、ライバーで得た所得に課税される「所得税」を支払うための手続きになります。これは国への税金申告手続きです。
所得税とは別に、所得に応じて支払わなければならない「住民税」もあります。住民税は、居住する市区町村に納める税金です。
税務署に確定申告すると、国から市区町村へその申告したデータが共有されるので、住民税の申告を別途する必要はありません。
ですが、収入が少なくて確定申告はしなくていいケースでは、住民税の申告を市区町村にしなくてはいけません。
住民税の申告期間は、確定申告と同じで2月16日から3月15日までとなっています。
白色申告と青色申告ってどう違うの?
確定申告には、白色申告と青色申告があります。大まかな違いは以下のとおり。
それぞれ詳しく見てみましょう。
白色申告とは
白色申告では「単式簿記」での記帳でOKなので、帳簿付け初心者の方でも簡単です。単式簿記というのは、お小遣い帳や家計簿でお馴染みのスタイルですね。
- 日付
- 使いみち
- 金額
- 現金か預金口座か
といったような項目で、シンプルに書いていくだけ。
白色申告は記帳方法が簡単なのは魅力的なのですが、青色申告にあるような特別控除などがないのが大きなデメリットです。
青色申告とは
青色申告は、白色申告より手間がかかりますが、その分メリットもあります。
青色申告は申請が必要
青色申告をするには、前もって税務署に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。この届出は、その年の3月15日までにしておかなければなりません。
年度の途中で個人事業主になった場合などは、開業日から2ヶ月以内に申請します。この申請を期日までにしていなければ、その年は白色申告で申告するしかありません。
青色申告は複式簿記
青色申告特別控除を利用するためには、複式簿記による記帳が必須です。
例えば、ライブ配信のマイクを現金10,000円で購入した場合、単式簿記なら以下のような記載になります。
◯月◯日 | 配信用マイク | 10,000円 | 現金 |
一方、複式簿記での記帳なら、
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 | 取引先 |
---|---|---|---|---|
◯月◯日 | 消耗品費 10,000円 | 現金 10,000円 | 配信用マイク | 〇〇ショップ |
といった具合に記載します。
このように記載することで、決算時に事業全体の資金の流れなどを把握しやすくなるわけです。



うわ!簿記~!難しそうです!



最初はきっと意味がわからないよね!会計ソフトに慣れればなんとかなるかな!
複式簿記で記帳する場合は、
- 弥生会計
- freee会計
- マネーフォワード
などの有料会計ソフトを利用するのが一般的です。
記帳のやり方がわからない場合は、
- 税務署
- 商工会議所
- 税理士
- 会計事務所
これらの機関に相談する方法があります。



ライバーの確定申告は、ライバー事務所にサポートしてもらうって方法もあるよ!
青色申告は特典が魅力
青色申告には複数の特典がありますが、ライバーに主に関係するのは以下の4つの特典です。
- 青色申告特別控除がある
- 損失の繰越ができる
- 専従者給与を経費にできる
- 少額減価償却資産の特例を利用できる(期間限定)
青色申告特別控除がある
青色申告で確定申告すると、55万円の特別控除があるのですが、e-taxで電子申告すれば65万円の特別控除が受けられます。
青色申告するだけで、所得金額からこの55万円もしくは65万円を引いて税金が計算されるので、使わないと損ですね。白色申告では、この特別控除がありません。
損失の繰越ができる
青色申告のメリットは、事業所得が赤字となった場合、その損失を3年間繰り越せるということ。
個人事業主として最初の1年目が赤字だった場合、青色申告で損失申告をしておけば、翌年大きく利益が上がったときに、1年目の損失をマイナスして所得税の申告ができます。
ライバーではなかなかないことですが、例えば事業で100万円の赤字を出して損失申告していたとすると、翌年300万円の黒字となった場合、前年に損失申告していた100万円を差し引いて200万円で税金の申告ができるわけです。
しかも、3年間繰り越せるのですから、損失申告しないのはもったいないですね。
赤字で納めるべき税金がなくても帳簿を付けて損失申告しておけば、翌年以降、黒字になったときに税金を軽くする材料となってくれます。
専従者給与を経費にできる
「青色事業専従者給与」とは、家族に専従で仕事をしてもらう場合に支払った給与を、事業の経費にできるというもの。
例えば専業主婦の妻にライバー活動のサポート作業をしてもらい、給料を払い、それを経費にするといったかたちですね。
「青色事業専従者給与」の特典を受けるには条件があり、事前の届け出も必要です。
少額減価償却資産の特例



う~!頭がいっぱいいっぱいになってきました!



少額減価償却資産とか、ちょっとわかりにくいよね!できるだけわかりやすく解説するよ!
例えばライブ配信用に10万円以上するパソコンを購入したとします。通常は「減価償却資産」として指定された耐用年数で分けて経費とします。
パソコンは耐用年数が4年と決まっていますので、通常12万円のパソコンを購入したら3万円ずつ4年かけて毎年経費として落としていくわけです。
ですが、現在は「少額減価償却資産の特例」があり、30万円未満の固定資産であれば、1度の申告で全額経費にしてOKとなっています。
この「少額減価償却資産の特例」を受けられるのは青色申告で確定申告し、かつ、従業員の数が常時1,000人以下の中小企業などが対象です。
当初、令和4年3月31日までとされていた特例ですが、さらに2年延長されることが決まっています。



ゲーミングPCとか20万くらいするから、経費で一括で落とせるかどうかは結構大きいよね!
ライバー収入で確定申告が必要なのにしないとどうなる?
ライブ配信で収入を得ていて、確定申告が必要なのに手続きをしないのは「脱税」です。
- 申告しないと「無申告加算税」
- 税金の納付が遅れると「延滞税」
- 悪質な不正は「重加算税」や「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」
このように、正しく確定申告をしないことでさらに多くの税金を納めることになってしまいます。
脱税で逮捕されることもあるので、収入があったら毎年必ず確定申告をしましょう。ごまかしなど不正もリスクでしかありません。



「申告しなきゃバレない」なんてことはないからね!
支払う人や企業があればその金額を受け取る人がいて、税務署はそうした資金の動きを、たとえネット上でもしっかり把握しています。
確定申告で会社にライバーの副業がバレる?
確定申告をしたら、勤務先に副業でライバーをしていることがバレるのではないかと心配する方もいるでしょう。



副業OKの企業も増えてますけど、副業禁止でライバー副業がバレたらシャレになりませんよね!
収入がアップすると、住民税も増えます。住民税は会社の給料から天引きされるため、会社は税額も把握しています。会社の給料は変わっていないのに、住民税がグンと増えれば、会社では「会社以外で収入を得ている」とわかるでしょう。
ちなみに、会社に収入が増えたことがバレたとしても、なぜ収入が増えたのか、その具体的な内容までは税金だけではわかりません。とはいえ、社内に噂でもあれば、確定されるのも時間の問題でしょう。
ですが、住民税が増えたことを、会社に知られずに済む方法もあります。その方法とは、確定申告の際に提出する書類にあることを記載するだけ。
確定申告の申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の項目内にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収法」の欄で「自分で納付」に「◯」を記入すればいいのです。
住民税を「自分で納付」として確定申告しておけば、確定申告で申請する所得に対して発生する住民税負担分については、自宅に納付書が直接届きます。
この手続きをすれば、会社で差し引かれる住民税の額にも影響しません。確定申告をしたことで、会社に副収入ありとバレる心配がなくなります。



回避策があってホッとしました!



確定申告は年1回のことだし、住民税の欄はちょっとわかりにくいから、毎年記入を忘れないように要注意だね!
主婦ライバーの確定申告
主婦ライバーの場合は、確定申告も気になりますが、夫の給料に影響する配偶者控除も気になりますよね。
103万円以下なら所得税は非課税
主婦ライバーで、その所得金額が年103万円以下なら、所得税は非課税です。
ただ、ライバー報酬が振り込まれる際に、必ず源泉徴収で税金が天引きされています。
そのため、年103万円以下で、かつ年末調整がなければ、払わなくていい税金を納めていることになりますので、確定申告すれば税金が還付(返金)されます。
先に解説したとおり、所得税が非課税でも住民税の申告は必要ですので市区町村への申告は忘れずに。先述の住民税の申告に関する解説は以下のリンクからジャンプできます。



年間の所得金額が103万円を超えると、所得税が発生するんですね!



103万の次は106万の壁があるよ!
106万の壁
パートなどで年106万円を超えると、いくつか条件もありますが、社会保険の被保険者となる可能性があります。社会保険の扶養から外れるかもしれない、ということですね。



106万円は社会保険の壁なんですね!
130万の壁
年収が130万円超となると、自分で国民年金と国民健康保険に加入することになります。
国民年金と国民健康保険の負担は大きいので、ギリギリだとトータルで収入が減ってしまう可能性があるので要注意。このラインはしっかり把握しておくことをおすすめします。
具体的な金額は、お住まいの自治体によって異なるので、各HPをご確認ください。



130万円は、国民年金と国民健康保険の壁かぁ!複雑ですね!
150万の壁
年収が150万円を超えると、夫の給料に影響する配偶者特別控除が段階的に少なくなっていきます。
その分、主婦ライバーとしての収入が増えればトータルではプラスになっていくでしょう。



もうここまできたら、収入の壁なんて気にせずガンガン稼いだほうがいいよね!
ライバー活動で経費にできるものは?
ライバー活動で得た収入だけでなく、もちろんそこで発生した経費も計上することができます。一般的に、ライバー活動で経費として認められるものは、下記のものです。
- ライブ配信に使うスタンド、リングライト、グリーンバックなどの機材
- ライブ配信に使う小道具・コスプレ用品・メイク用品
※メイク用品はライブ配信に使うもののみが経費として認められます。 - 配信部屋として使っている部分の家賃・水道光熱費・ネット代
※ネット代は全額は経費として認められないので注意しましょう。 - リスナーへのプレゼントに使った費用や送料
- グッズ作成に使った費用
- リス活等で使った投げ銭費用
- 税理士への報酬
他にも、ライバー同士の飲食費や、野外配信時の旅費交通費、ゲーム配信するならゲーム機やソフトも経費対象となります。
ただ、あくまでライブ配信が目的の場合に限るので、明らかにプライベートと交じっていたりする場合、経費として認められない場合もあるので注意しましょう。
この辺りは、税理士さんにしっかり相談することが大切です。念の為、経費になりそうかなと思った領収書はすべてとっておきましょう。
ライバーの確定申告→税理士に相談できるライバー事務所が安心!
ライバーの確定申告の必要性は、収入はもちろん、働く環境や雇用形態によって異なります。例えばフリーライバーで月10万円を稼ぐようになれば、確実に確定申告が必要です。
確定申告は難しそうな印象もあり、スルーしたくなるかもしれませんが、それでは脱税となってしまい、さらに多くの税金を徴収されるだけ。最悪、逮捕される可能性もあります。



ライバーなら、配信用の機材とか、インターネット料金とか、スタジオのレンタル代とか、自宅からの配信なら家賃の一部も経費になるよ!
どうしても自分では処理できない!経理なんてわからない!という場合は税理士さんや会計事務所に費用を支払って対応してもらう方法もあります。
ですが、最もおすすめなのはライバー事務所に所属すること。ライバー事務所によっては、専属の税理士や会計士さんに無料相談できたり、確定申告のサポートをしてくれたりします。
特に、ライバー事務所と提携している税理士さんなら、ライバー活動で何が経費になるかなどライバーの確定申告に詳しいので、安心して相談できます。



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ライバー収入の確定申告まとめ
- フリーなら年間所得金額48万円超で確定申告が必要
- 副業なら年20万円以上の所得金額で確定申告が必要
- ライバー報酬は源泉徴収されているので、103万以下でも確定申告で還付される
- 白色申告より青色申告がメリット大
- 確定申告しないのは大きなリスク
- 主婦ライバーは税金のほかにも配偶者控除の壁もある
- 確定申告が難しいならライバー事務所に頼ろう
ライバーとして収入を得ると、税金を納める必要もでてきます。
納めるべき税金をスルーすることはできません。自分の収入や経費などは全て記録に残す必要があるのです。
わからないからと放置できるものではありませんので、どうしてもわからないときは頼れるプロに相談しましょう。
税理士や会計士、商工会議所などに相談すれば料金がかかりますが、確定申告を無料でサポートしてくれるライバー事務所に所属すれば心強いですね。



ライバー事務所は、ライバーとして成功するためのサポートやマネジメントもバッチリだからね!全面的にバックアップするよ!


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